保険金を受け取ったら医療費控除の計算はどうなる?仕組みや申請方法をFPが解説!

保険金を受け取ったときの医療費控除の計算って、どうすればいいのか迷いますよね。実は、保険金を受け取った場合でも医療費控除は受けられるんです。ただし、計算方法にはいくつかのルールがあります。

保険金の金額によっては控除額が大きく変わることもあるので、正しい計算方法を知っておくことが大切です。また、どんな保険金を差し引く必要があるのか、逆に差し引かなくてもいいケースもあります。

この記事では、保険金を受け取った場合の医療費控除の計算方法から申請手続きまで、わかりやすく解説していきます。

保険金と医療費控除の基本的な関係

保険金と医療費控除の関係について、まず基本的なポイントを整理しておきましょう。

保険金を受け取った場合の医療費控除には、次のような特徴があります。

  • 保険金は医療費から差し引いて計算する
  • 純粋な自己負担分のみが控除対象になる
  • 保険金が医療費を上回っても他の医療費は控除できる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

医療費控除とは何か

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税を軽減できる制度です。

対象となるのは、1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費。自分だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算できます。

控除を受けるためには確定申告が必要で、最大200万円まで控除できます。また、過去5年分まで遡って申告することも可能です。

保険金が医療費控除に与える影響

保険金を受け取った場合、その金額は医療費から差し引いて計算しなければなりません。これは「実際に自分が負担した医療費」のみが控除対象になるためです。

たとえば、30万円の医療費がかかって10万円の保険金を受け取った場合、実際の自己負担は20万円。この20万円から10万円(基準額)を差し引いた10万円が控除額になります。

ただし、保険金は「その保険金の対象となった医療費」からのみ差し引きます。他の医療費からは差し引く必要がありません。

知っておきたい控除計算の原則

医療費控除の計算には、いくつかの重要な原則があります。

まず、所得が200万円以上の場合は10万円200万円未満の場合は所得の5%を基準額として差し引きます。

また、保険金の差し引きは「医療費ごと」に行います。つまり、ある病気の治療で受け取った保険金は、その病気の治療費からのみ差し引けばよいのです。

保険金を受け取った場合の医療費控除計算方法

保険金を受け取った場合の具体的な計算方法について説明します。

基本的な計算の流れは次のとおりです。

  • 年間の医療費合計を算出する
  • 保険金などの補填額を差し引く
  • 基準額(10万円または所得の5%)を差し引く

順番に詳しく解説していきます。

基本的な計算式

医療費控除額の計算式は以下のようになります。

医療費控除額 = 年間医療費合計 - 保険金等の補填額 - 基準額(10万円※)

※所得が200万円未満の場合は所得の5%

この計算式で重要なのは、保険金を差し引くタイミングです。まず医療費から保険金を差し引いて、その後に基準額を差し引きます。

計算結果がマイナスになった場合は、医療費控除は受けられません。また、控除額の上限は200万円です。

保険金額が医療費を上回る場合の対処法

保険金が医療費を上回った場合でも、慌てる必要はありません。

この場合、その医療費については控除額は0円になりますが、他の医療費には影響しません。余った保険金を他の医療費から差し引く必要はないのです。

たとえば、手術で10万円かかって15万円の保険金を受け取った場合、この手術費については控除対象外。でも、別の病気で治療費が20万円かかっていれば、この20万円は満額控除対象になります。

複数の保険金を受け取った時の計算

複数の保険金を受け取った場合は、それぞれの保険金を対応する医療費から差し引きます。

生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費、出産育児一時金など、複数の給付を受けることもあるでしょう。この場合、各給付金をその対象となった医療費から個別に差し引いて計算します。

計算が複雑になりがちなので、保険金と医療費の対応関係をメモしておくと便利です。

医療費控除から差し引く保険金の種類5つ

医療費控除の計算で差し引く必要がある保険金には、どのようなものがあるのでしょうか。

主な保険金の種類は以下のとおりです。

  • 生命保険の入院給付金
  • 損害保険の医療費補償
  • 高額療養費制度による払い戻し
  • 出産育児一時金
  • 傷病手当金

これらについて、一つずつ詳しく説明します。

1. 生命保険の入院給付金

生命保険から支払われる入院給付金や手術給付金は、医療費から差し引く必要があります。

入院1日につき5,000円の給付金や、手術1回につき10万円の給付金など、契約内容に応じて支払われるお金です。

これらの給付金は、入院や手術にかかった実際の医療費から差し引いて計算します。給付金が医療費を上回った場合は、その医療費については控除対象外になります。

2. 損害保険の医療費補償

自動車保険や傷害保険などの損害保険から支払われる医療費補償も差し引き対象です。

交通事故でケガをした場合の治療費や、スポーツ中の事故による医療費補償などが該当します。

これらの補償金も、対象となった医療費から差し引いて計算する必要があります。

3. 高額療養費制度による払い戻し

健康保険の高額療養費制度による払い戻しも、医療費から差し引きます。

高額療養費制度は、1か月の医療費が一定額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。この払い戻し分は、医療費控除の計算では差し引く必要があります。

ただし、払い戻しを受けた年ではなく、実際に医療費を支払った年の控除計算で差し引きます。

4. 出産育児一時金

健康保険から支給される出産育児一時金も差し引き対象です。

現在は1児につき50万円が支給されますが、この金額は出産にかかった医療費から差し引いて計算します。

出産費用が一時金を下回った場合は、その出産については医療費控除の対象外になります。

5. 傷病手当金

傷病手当金は給与の代替として支給されるものなので、基本的には医療費から差し引く必要はありません。

ただし、医療費の補填を目的として支給される場合は差し引き対象になることもあります。支給の目的を確認することが大切です。

保険金を差し引かなくてよいケース3つ

すべての保険金を差し引く必要があるわけではありません。

差し引かなくてよいケースもあります。

  • 予防接種や健康診断の費用
  • 美容目的の治療費
  • 保険金の対象外となる医療費

具体的に見ていきましょう。

1. 予防接種や健康診断の費用

予防接種や健康診断の費用は、そもそも医療費控除の対象外です。

これらは病気の治療ではなく予防が目的なので、保険金を受け取っていても医療費控除には関係ありません。

ただし、健康診断で病気が見つかって治療を受けた場合の治療費は控除対象になります。

2. 美容目的の治療費

美容整形など美容目的の治療費も、医療費控除の対象外です。

歯列矯正でも、見た目を良くするためだけの矯正は対象外。ただし、噛み合わせの改善など機能回復が目的の場合は対象になります。

美容目的かどうかの判断が難しい場合は、医師に治療目的を確認しておくとよいでしょう。

3. 保険金の対象外となる医療費

保険金の対象外となった医療費については、保険金を差し引く必要はありません。

たとえば、がん保険に加入していても、がん以外の病気の治療費には保険金は支払われません。この場合、がん以外の治療費からは保険金を差し引く必要がないのです。

保険の対象範囲を正しく把握することが大切です。

医療費控除の申請で注意すべきポイント

医療費控除の申請では、いくつかの注意点があります。

申請をスムーズに進めるためのポイントを整理しておきましょう。

  • 領収書の保管方法
  • 保険金受取証明書の準備
  • 申告書への正しい記載方法

それぞれについて詳しく説明します。

領収書の保管方法

医療費の領収書は、5年間保管する必要があります。

確定申告時に提出する必要はありませんが、税務署から求められた場合は提示しなければなりません。月別や病院別に整理して保管しておくと便利です。

レシートや領収書は、時間が経つと文字が薄くなることがあります。コピーを取っておくか、スマホで写真を撮って保存しておくとよいでしょう。

保険金受取証明書の準備

保険金を受け取った場合は、その証明書類も準備しておきましょう。

保険会社から送られてくる支払通知書や、健康保険組合からの給付決定通知書などです。これらの書類で、いつ、どの医療費に対して、いくらの保険金を受け取ったかを明確にできます。

書類が見つからない場合は、保険会社や健康保険組合に再発行を依頼できます。

申告書への正しい記載方法

医療費控除の明細書には、保険金の情報も正確に記載する必要があります。

医療費ごとに、支払った金額と受け取った保険金を対応させて記載します。計算ミスを防ぐため、何度も確認することが大切です。

e-Taxを利用すれば、計算は自動で行われるので便利です。

具体的な計算例で理解する

実際の計算例を見ながら、理解を深めていきましょう。

よくあるパターンを3つ紹介します。

  • パターン1:保険金が医療費の一部をカバーする場合
  • パターン2:保険金が医療費を上回る場合
  • パターン3:家族分の医療費がある場合

具体的な数字で確認していきます。

パターン1:保険金が医療費の一部をカバーする場合

年収500万円の方が、年間で以下の医療費を支払ったとします。

手術費用30万円(保険金10万円受取)、通院費用15万円(保険金なし)、家族の医療費5万円(保険金なし)の場合を考えてみましょう。

計算は次のようになります。医療費合計50万円から保険金10万円を差し引いて40万円。さらに基準額10万円を差し引いて、控除額は30万円です。

所得税率が20%の場合、6万円の所得税が還付され、住民税も3万円軽減されます。

パターン2:保険金が医療費を上回る場合

入院費用20万円に対して保険金30万円を受け取った場合はどうでしょうか。

この場合、入院費用については控除対象外になります。保険金が医療費を上回っているからです。

ただし、他に医療費がある場合は、その分は控除対象になります。たとえば、別の病気で10万円の治療費がかかっていれば、基準額を差し引いた分は控除できます。

パターン3:家族分の医療費がある場合

家族の医療費も合算して計算できます。

夫の医療費20万円(保険金5万円)、妻の出産費用60万円(出産育児一時金50万円)、子どもの治療費10万円(保険金なし)の場合を見てみましょう。

計算すると、夫15万円+妻10万円+子ども10万円=35万円から基準額10万円を差し引いて、控除額は25万円になります。

医療費控除の申請手続きの流れ

医療費控除を受けるための手続きの流れを説明します。

申請は確定申告で行いますが、準備から提出まで順序立てて進めることが大切です。

  • 必要書類の準備
  • 確定申告書の作成方法
  • 提出期限と提出方法

一つずつ詳しく見ていきましょう。

必要書類の準備

まず、必要な書類を揃えましょう。

医療費の領収書、医療費通知(医療費のお知らせ)、保険金の支払通知書、源泉徴収票、マイナンバーカードなどが必要です。

医療費通知があれば、明細書の作成が簡単になります。ただし、通知に記載されていない医療費については、領収書をもとに記載する必要があります。

確定申告書の作成方法

確定申告書は、国税庁のホームページで作成できます。

「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の指示に従って入力するだけで申告書が完成します。医療費控除の明細書も同時に作成できて便利です。

e-Taxを利用すれば、そのままオンラインで提出も可能。マイナポータル連携を使えば、医療費通知の情報を自動で取り込むこともできます。

提出期限と提出方法

確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までです。

ただし、医療費控除のような還付申告の場合は、翌年1月1日から5年間申告できます。つまり、2024年分の医療費控除は2029年12月31日まで申告可能です。

提出方法は、e-Tax、郵送、税務署への持参の3つから選べます。e-Taxなら24時間いつでも提出でき、還付も早くなります。

よくある間違いと対策

医療費控除の申請でよくある間違いと、その対策について説明します。

間違いやすいポイントを事前に知っておけば、正確な申告ができます。

  • 保険金の計算ミス
  • 対象外の医療費を含めてしまう
  • 申告漏れを防ぐコツ

具体的に見ていきましょう。

保険金の計算ミス

最も多い間違いは、保険金の差し引き方法です。

保険金は「その保険金の対象となった医療費」からのみ差し引きます。医療費全体から差し引くのは間違いです。

また、保険金を受け取った年ではなく、医療費を支払った年の申告で差し引くことも重要なポイントです。

対象外の医療費を含めてしまう

医療費控除の対象外となる費用を含めてしまうケースもよくあります。

予防接種、健康診断、美容整形、ビタミン剤などは対象外です。治療目的かどうかが判断の基準になります。

迷った場合は、医師に治療目的かどうかを確認するか、税務署に相談しましょう。

申告漏れを防ぐコツ

申告漏れを防ぐには、日頃からの記録が大切です。

医療費の支払いがあったら、すぐに家計簿やアプリに記録する習慣をつけましょう。年末にまとめて整理しようとすると、漏れが生じやすくなります。

また、家族の医療費も忘れずに集計することが重要です。

税務署に相談すべきケース

自分で判断が難しい場合は、税務署に相談することをおすすめします。

相談すべきケースをいくつか紹介します。

  • 判断に迷う保険金の扱い
  • 複雑な家族構成の場合
  • 過去の申告に誤りがあった場合

詳しく説明していきます。

判断に迷う保険金の扱い

保険金の種類によっては、差し引くべきかどうか判断に迷うことがあります。

会社からのお見舞い金、共済組合からの給付金、損害賠償金などは、その性質によって扱いが変わります。

迷った場合は、税務署の相談窓口を利用しましょう。電話相談も可能です。

複雑な家族構成の場合

離婚や再婚、単身赴任など、家族構成が複雑な場合は相談をおすすめします。

「生計を一にする」の判定が難しいケースもあります。また、どちらの親が医療費控除を申告するのが有利かも、所得によって変わります。

税務署では、個別の事情に応じたアドバイスを受けられます。

過去の申告に誤りがあった場合

過去の申告で間違いに気づいた場合は、修正申告や更正の請求ができます。

税額が増える場合は修正申告、減る場合は更正の請求を行います。いずれも期限があるので、早めに相談することが大切です。

税務署では、手続きの方法についても詳しく教えてもらえます。

まとめ

今回は、保険金を受け取った場合の医療費控除について詳しく解説しました。重要なポイントをまとめておきます。

  • 保険金は対象となった医療費からのみ差し引く
  • 保険金が医療費を上回っても他の医療費は控除できる
  • 差し引く保険金には生命保険給付金や高額療養費などがある
  • 予防接種や美容目的の治療費は控除対象外
  • 領収書は5年間保管が必要
  • 確定申告は翌年1月から5年間申告可能
  • 判断に迷う場合は税務署に相談する

保険金を受け取ったからといって、医療費控除を諦める必要はありません。正しい計算方法を理解すれば、適切な控除を受けることができます。

医療費控除は家計の負担を軽減する大切な制度です。ぜひ活用して、税金の還付を受けてくださいね。